A.「ストレスチェックの実施」「医師による面接指導の実施」「集団分析の実施」が主なポイントになります。
○ストレスチェックの実施
従業員50人以上の事業場において1年ごとに1回、心理的な負担の程度を把握するためのストレスチェックを実施(従業員数50人未満の事業場は当分の間努力義務)。
○医師による面接指導の実施
・ストレスチェックの通知を受けた労働者のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された労働者から申出があったときは、医師による面接指導を行う。
・事業者は医師による面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞いたうえで、必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮、その他の適切な就業上の措置を講じる。
○集団分析の実施
職場の一定規模の集団(部、課等)ごとのストレス状況を分析し、その結果を踏まえて職場環境を改善する(努力義務)。
なお、ストレスチェック制度に関する詳細なQ&Aにつきましては、こちら(*2)をご参照ください。
*1 出典:
吉野聡『早わかりストレスチェック制度』、ダイアモンド社、2015年、p.20(強調は引用者による)。
*2 リンク先:
厚生労働省ホームページ (ストレスチェック制度 Q&A)
はい、弊社で用意した資料がございますので、ご活用いただければと思います。
以下のPDFの資料をご参照ください。
ストレスチェック制度について.pdf
ストレスチェック制度について(英語).pdf
ストレスチェック制度について(インドネシア語).pdf
A.らくらくストレスチェッカーでは、該当年の契約期間内であれば、何度でも行っていただけます。追加料金はいただきません。
A.固定の年間基本料金が「30,000円」で、それに+αで、従業員数に応じた料金が加算されます(従業員数一人当たり、「200円」)。
例えば、従業員数10人の場合、以下の計算になります。
・基本料金+年間利用料金=30,000円+(200円×10)=32,000円[税別]
ただ、複数の事業所をお持ちの場合、2事業所目以降の年間基本料金は、「10,000円」になります。
(例)従業員100名で3事業所においてご利用の場合
30,000(基本料金)+(10,000[2事業所目以降の基本料金]×2)+
200(年間利用料金)×100=70,000円[税別]
また、料金シュミレーションのページもございますのでお試しください。
A.以下、労働者健康福祉機構のサイトより、説明文を転載いたします。詳細につきましては、労働者健康福祉機構ホームページをご参照ください。
「平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が合同で、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。」
引用元:
労働者健康福祉機構ホームページ
ストレスチェック後の面接指導などの産業医活動に対して、1回21,500円の補助がございます。以下をご参照ください。
「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引(令和元年度版)
A.基本的に年契約ですが、前月からの増加分(前月追加社員数-前月削除社員数が1以上)は、月末に請求(1社員あたり200円[税別])させていただきます。
A.社員IDは、ログイン後の画面で管理します。年契約ですので、途中の返金はいたしません。次年度更新時に新たな社員数での料金になります。
A.料金は以下のようになります。
なお、社員増加分の請求は月ごとに行いますので、月をまたいで料金を再計算することはありません。
初期登録時のご請求額:30,000(年間基本料金)+200(一人当たりの年間利用料金)×50(契約社員数)=40,000円[税別]
翌月のご請求額:200×2(翌月の増加社員数)=400円[税別]
翌々月のご請求:200×(5[翌々月の増加社員数]-2[翌々月の削除社員数])=600円[税別]
A.らくらくストレスチェッカーは、弊社が開発したWebプログラム作成ツール Web Miracleを使って作成しております。また、外注はせずに、完全に自社開発をしております。だからこそ、低コスト・高品質のシステムを実現できました。
A.通常料金の中で助成金資料作成のサポートをさせていただきますのでご遠慮なくお尋ねください。
A.労働基準監督署への報告が事業所単位となりますので、事業所ごとの申込が必要となります。
なお、2事業所目以降の年間基本料は割引が適用され、10,000円(税抜)となります。
(例)従業員100名で3事業所においてご利用の場合
30,000(基本料金)+(10,000[2事業所目以降の基本料金]×2)+
200(年間利用料金)×100=70,000円[税別]
A.3人まで登録できます。
A.現在は、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語に対応しております。
A.はい。CSVやExcelからまとめてデータを取り込むことができます。
A.原則、年中無休で24時間サービス稼動しております。ただ、サーバーメンテナンスなどで一時的にご利用いただけない時間帯が生まれることはあります。
A.ログイン後の管理画面で該当の社員を削除していただければ、以後ログインできなくなります。削除した社員IDのデータは5年間保持されますが、5年経過後に完全に削除されます。
A.ストレスチェックの設問はログイン時に選択された言語に応じて表示されます。
また、受検結果は受検後すぐにWeb上でご確認いただけます。
なお、受検結果はストレスチェックを受検して頂いた言語で表示されます。
画面に表示されている受検結果は印字することもできますし、受検終了後に再度Webでご確認していただくこともできます。
A.らくらくストレスチェッカーには実施者専用の画面がございますので、そこからご確認いただけます。
実施者に提供されている画面は、高ストレス者を表示し面接の要・不要を決定する「高ストレス者検索」画面、面接希望者との面談結果を登録する「面接結果登録」画面、「面接結果検索」画面の3つとなります。
実施者メニュー画面
A.申し訳ございません。
らくらくストレスチェッカーで管理可能な面接結果は高ストレス者のみです。
A.以下の流れで設定をお願いいたします。
1.実施事務従事者が面接日時を登録する。
「面接日の登録と修正」画面で面接日時を登録します。
2.高ストレス者が面接可能日時を選択する。
「受検者ログイン」画面の「面接予約」ボタンから面接可能な日時を選択します。
なお、「面接予約」ボタンが表示されるのは高ストレス者と判定された受検者のみです。
面接予約画面
A.以下のことを確認してください。
1.本年の「ストレスチェック実施設定」が登録されているか?
本年の「ストレスチェック実施設定」が未登録の場合は試行モードとなります。
この場合、実施事務従事者のメインメニュー上に赤字でメッセージが表示されます。
2.「ストレスチェック実施設定」の登録が「体験モード」となっていないか?
本年の「ストレスチェック実施設定」の登録が「体験モード」の場合は試行モードとなります。
この場合、実施事務従事者のメインメニュー上に赤字でメッセージが表示されます。
3.受検者ログイン画面よりログインした月が「ストレスチェック実施設定」の実施月より前か?
本年の「ストレスチェック実施設定」が登録されている場合でも、実施月より前の場合は、試行モードとなります。
実施月以降に再度ストレスチェックを受検してください。
4.本年のストレスチェック受検が済んでいないか?
ストレスチェック受検結果の保存は、毎年実施月以降に受検した最初の結果のみです。
それ以降の受検結果は保存されません。
A.現在は、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、スペイン語、ポルトガル語に対応しております。
A.はい、以下のリンクをご参照ください。
ストレスチェックの設問はログイン時に選択された言語に応じて表示されます。
また、受検結果は受検後すぐにWeb上でご確認いただけます。
なお、受検結果はストレスチェックを受検して頂いた言語で表示されます。
画面に表示されている受検結果は印字することもできますし、受検終了後に再度Webでご確認していただくこともできます。
はい、英語とインドネシア語に関しては、弊社で用意した資料がございますので、ご活用いただければと思います。
以下のPDFの資料をご参照ください。
ストレスチェック制度について.pdf
ストレスチェック制度について(英語).pdf
ストレスチェック制度について(インドネシア語).pdf
A.ストレスチェックの履歴や削除した社員データにつきましては、5年間保持されますが、5年経過後は削除されます。
A.セキュリティ上の観点から、自社内等、他のデータベースとの連携を行うことはできません。
A.機密保持やプライバシーの観点から、データのダウンロード等を行うことはできません。途中解約の場合も、データは完全に削除されます。
A.実施事務従事者は、未受検者の一覧から、一括してメール送信を行うことができます。
A.社員様や部署登録につきましては、CSVファイルで一括してご登録いただけます。ご安心ください。
A.はい、従業員様は、直前(実施年度)のストレスチェックの結果につきましては、何度でもご確認いただけます。
A.実施事務従事者は、従業員が同意しない限り、従業員の各質問項目に対する回答は見れないようになっております。ただ、高ストレス者については、メールで連絡する作業等が必要になりますので、高ストレス者であるということだけは分かるようになっております。これに対して、実施者(担当医)は、従業員の各質問項目に対する回答も見ることができます。
また、らくらくストレスチェッカーでは、紙による質問票の配布等のサービスは行っておりませんが、その理由は、紙で実施した場合、情報の秘匿性という点から問題があると考えているからになります。
A.契約後2年目以降は、ログイン後に「ストレスチェック実施設定」を行った場合、自動的に契約更新となります。
また、契約更新後は、2週間以内に料金のお支払いをお願いしております。
料金のお支払いが完了するまでの間、ストレスチェックの受検はできますが、労働基準監督署への報告書は印字できないようになっております。
なお、契約更新から2週間経過時点で、料金のお支払いが完了していない場合、ログインができなくなることがあります。
A.契約更新しない場合も、5年間はデータを保存します。
また、ストレスチェックの過去の履歴検索・閲覧や、試行モードによるストレスチェックの受検はできます。
ただ、受検結果の保存や新たな労働基準監督署への報告書の印字はできないようになっております。
A.解約希望日の2週間前までに、お問い合わせフォームかお電話(03-5159-8787)にてご連絡ください。なお、解約後も、5年間はデータを保管します。
A.解約後、5年以内であれば、同じIDで再開することはできます。お問い合わせフォームかお電話(03-5159-8787)にてご連絡ください。
ただ、過去のストレスチェックの履歴データにつきましては、過去5年間のデータになります。
A.もちろんです。クラウド対応ですので、海外からでもご利用いただけます。
A.はい。Webシステムですので、ブラウザを表示することができれば、端末のOSに関係なくお使いいただけます。
A.いいえ。インストール版はございません。クラウド版でご利用ください。
A.フィーチャーフォン(ガラケー)には対応しておりません。PC、スマートフォン、タブレット端末に対応しておりますので、そちらをご利用ください。
A.「らくらくストレスチェッカー」の全ての画面において、以下のブラウザで動作を確認しております。
なお、Internet Explore 10以前のブラウザではご利用いただけません。
・Internet Explore 11
・Microsoft Edge
・最新版のGoogle Chrome
・最新版のFirefox
・最新版のSafari
・Android 標準ブラウザ(ストレスチェック受検のみ)
A.申し訳ございません実施事務従事者画面と実施者画面はスマートフォンに対応しておりません。
パソコンまたはタブレットからご利用ください。
A.らくらくストレスチェッカーをご利用いただくにあたり、まずはご契約情報の登録が必要となります。
詳細は「ご契約の流れ」をクリックして参照ください。
契約後、受検までに必要な部署や受検者等の登録についての詳細は、「初期登録の流れ」をクリックして参照ください。
A.以下の手順で進めてください。
1.実施者が「高ストレス者の表示」画面に表示される点数や「詳細」ボタンから表示されるストレスチェック回答内容から要面接者を決定します。
・高ストレス者の表示画面
・高ストレス者の表示詳細画面
2.実施事務従事者が「面接日の登録と修正」画面より面接日時の登録を行います。
・面接日の登録と修正画面
また、要面接者に対して実施者との面接を受けるように連絡を行います。
なお、要面接者が実施者との面接を受けるかどうかは任意となります。
3.要面接者のうち実施者との面接を希望する従業員は受検者ログイン画面の「面接予約」ボタンから表示される「面接予約」画面にて、上記2で登録された日時から面接希望日時を選択します。
・受検者ログイン画面
・面接予約画面
4.実施者と面接を希望する要面接者との面接を行います。
5.実施者が「面接指導結果の登録および修正」画面より面接指導結果を登録します。
・面接指導結果の登録および修正画面
6.実施者事務者が「部署別分析」より集団分析を行います。(現在は任意)
・部署別分析画面
7.実施事務従事者が労働基準監督署への報告書を「労基署提出報告書印字」画面より印字し、労働基準監督署へ提出します。
労働基準監督署報告書印字例
A.申し訳ございません、らくらくストレスチェッカーは、クラウドのサービスになります。紙によるストレスチェックは、情報の秘匿性という点で問題があると考えておりますので、紙での対応は行っておりません。
A.申し訳ございません、産業医派遣のサービスは行っておりません。
既に産業医がいらっしゃる場合は、産業医の方が実施者になることができます。
また、歯科医師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師の方の場合は、研修を受講することで実施者になることができます。ご参考までにURLを貼付いたします。
ストレスチェック実施者養成研修
また、医師の場合、ストレスチェック実施者研修を必ず受講しなければならないというわけではありませんが、各都道府県の産業保健総合支援センターで無料の研修が実施されています。
東京産業保健総合支援センター
A.申し訳ございません。質問票につきましては、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票を使用しており、カスタマイズ等はできないようになっております。ただ、多言語に対応をしていることが、らくらくストレスチェッカーの特徴になります。
お電話でのお問い合わせはこちら 03-5159-8787